(名称・所在地)

第1条 本会は、山田よしはる後援会と称し、主たる事務所を小矢部市名畑5115番地におく。

(目的)

第2条 本会は、市政の発展と市民生活の向上のために尽力している山田吉晴氏の政治的・文化的・社会的活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会、座談会等の開催
(2)会報等の発刊及び配布
(3)関係諸団体との連携
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業

(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

(役員)

第5条 本会に、次の役員をおく。相談役 若干名、会長1名、筆頭副会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、事務局長1名、事務局次長1名、会計部長1名、会計次長1名、総務会長1名、政調会長1名、支部長会長1名、支部長若干名、広報部会長1名、副広報部会長若干名、青年部長1名、支部青年部長若干名、女性部長1名、支部女性部長若干名、監事若干名、幹事若干名

(役員の選出及び任期)

第6条 役員は総会において選出する。
②役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

(会議)

第7条 会長は、毎年1回の通常総会を招集するほか、必要に応じ臨時総会を招集する。
②会長は、必要に応じ役員会を招集する。


(経費)

第8条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

(会計年度及び会計監査)

第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
②会計部長は、本会の経理につき毎年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)

第11条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則 本規約は、平成29年6月18日から施行する。

附 則 本規約は、平成30年5月15日一部改訂する。
(1)第1条  本会の名称を、山田よしはる後援会とする。
(2)第5条  役員に、筆頭副会長1名、副会長若干名(1名を若干名に変更)、副幹事長若干名、事務局次長1名、支部長会長Ⅰ名、支部長若干名、副広報部会長若干名、支部青年部長若干名、支部女性部長若干名を追加する。